厚生労働大臣が定める掲示事項について2026.06.01
いつも神谷ひふ科を受診いただき、ありがとうございます。受診してくださる方に当院での取り組みをご案内いたします。
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
~ベースアップ評価料~
産業全体で賃上げが進む中、医療従事者の賃上げを諮ることを目的に、令和6年度の診療報酬改定で新しく示された報酬制度です。 医療現場で働く職員の賃上げを実施するため、当院では令和8年3月以降、ベースアップ評価料の算定を開始します。 これにより、3月以降、患者のみなさまの診療費のご負担が上がる場合があります。このベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医師を除く医療従事者に全額充てさせていただきます。 ご理解とご協力をお願いします。
~皮膚科特定疾患指導管理料~
当院では、厚生労働省の規定に従い、対象となる疾患の患者さまに計画的な治療管理を実施しております。
これに伴い、「皮膚科特定疾患指導管理料」を算定させていただきます。
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ(250点)
- 天疱瘡(尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡)
- 類天疱瘡(水疱性類天疱瘡)
- エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
- 紅皮症
- 尋常性乾癬
- 掌蹠膿疱症
- 先天性魚鱗癬
- 類乾癬
- 扁平苔癬
- 結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ(100点)
- 帯状疱疹
- 蕁麻疹
- アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。また外用療法を必要とする場合に限り算定できる)
- 尋常性白斑
- 円形脱毛症
- 脂漏性皮膚炎
上記疾患に罹患されている患者さんに対して、皮膚科専門医の診察のうえで計画的な医学管理を行っています。医師が治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、皮膚科特定疾患指導管理料として月に1回算定いたします。
なお、患者様の状態に応じ、「28日以上の長期処方(もしくはリフィル処方箋の交付)」を行うことができます。ご希望の方は、医師までご相談ください。
~ 時間外対応加算3~
診療時間外には留守番電話で対応し、翌診療日に折り返しご連絡する体制を整えています。この体制を評価する加算として、再診の患者様全員に算定しております。
「時間外」という名称ですが、日中の診療時間内に受診された場合にも算定されます。
クリニックの診療時間外の対応体制に対する加算であり、受診時間に関わらず再診患者様全員が対象です。
~電子的診療情報連携体制整備加算~
当院では、オンライン資格確認等システムを活用し、質の高い医療を提供するための体制を整備しております。 算定区分に応じて、以下の取り組みを行っております。
- オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、他院での診療情報等)を、患者さまの同意のもと診療に活用しております。
- マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じた質の高い医療の提供に取り組んでおります。
- 診療明細書を無償で交付しております。
- 電子処方箋を発行できる体制を整えております。
- 地域医療連携ネットワークまたは電子カルテ情報共有サービスを活用し、必要に応じて診療情報を安全に共有・連携しております。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。